法定翻訳

 

① 当会の法定翻訳は日本大使館印を受ける必要がありません。

② 当会の法定翻訳は、会員の方のみが受けられるサーヴィスです。
フランス協会の税法上の理由からです。
詳細はこちら入会に関しては、入会案内の項目をご覧下さい。

③ 法定翻訳をご依頼の際には、翻訳料金の前払いが原則です。

④ 下記以外の書類も受け付けます。係へお申し出下さい。
この場合は、日本語の原文が1枚でも、仏訳すると2枚になることがあります。
単価x枚数になりますのでご注意下さい。

⑤ 多量の翻訳物件および規定外物件は下記のスケジュール通りにいかないこともあります。
毎週下記のスケジュールで法定翻訳を受付けております。
但し、#印のある書類は下記のスケジュールに該当しません。

郵送による法定翻訳注文について

詳細は在仏 日本人会まで お問い合わせ下さい。

 

法定翻訳通常スケジュール(2013年4月より下記の日程となります)

受付:毎日受付。金曜日12時まで

お渡し日 : 翌週金曜日 16時より

法定翻訳料金(2010年1月より)
翻訳の種類 料金
戸籍謄本・抄本(出生・個人) 30 Euros
戸籍謄本(家族・結婚) 35 Euros
母子手帳 40 Euros
運転免許 60 Euros
学位証明(学位・修士・博士)/卒業証明/課程修了証明/在学証明/教員免許/各種資格証明 他 55 Euros
成績証明(高校以下)# * 80 Euros
成績証明/単位修得証明(大学以上)文科系# * 90 Euros
成績証明//単位修得証明(大学以上)理科系# * 95 Euros
住民票/戸籍全文訳/無犯罪・無破産証明/身分証明 60 Euros
〔1枚につき〕
両親の送金誓約証明書/身元保証誓約書/履歴書/納税証明書/運転経歴証明/無事故無違反証明/年金・保険 60 Euros
〔1枚につき〕
裁判・公証関係書類#
(個人に関わるもの)
90 Euros
〔1枚につき〕
法人関係書類#(定款、登記簿など) 90 Euros
〔1枚につき〕
私文書、私信、他# 90 Euros
〔1枚につき〕

* 2枚迄。3枚以上は追加料金。
★【除籍戸籍】あるいは、除籍者等の翻訳、規定外の項目加筆には、上記料金が適用されないこともあります。
(注)Acte de naissance、Acte de mariage、Livret de familleなどからの「仏→日」訳は、上記の翻訳料金に該当しません。お問い合せ下さい。

法定翻訳の返送について
「法定翻訳」は「当人による引き取り」(代理人を含む)を原則と致します。従いまして、ご都合調整の上、直接ご来館下さい。
ただし、諸般の事情(地方・遠隔地在住など)で、直接引き取りが不都合の場合に限り、下記の条件で郵送致します。その際は、下記条件の厳守をお願い致します。
なお、郵送は毎週金曜日のみ行っていますので、時間を要します。お早めにお申し込み下さい。
郵便事故(行方不明、遅延など)、それに類する事故に当会は一切の責任を負いません。

返送方法/郵送経費

「書留便」(RECOMMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION)による返送

郵便局で所定用紙を入手し、Destinataireの欄に受取人の宛名、宛先等必要事項を記入済みの上、同封して下さい。
また、「翻訳料+郵送経費」の小切手(l’OrdreはAARJF)をご同封下さい。
郵送経費は100gまで7ユーロ、101~200gは8ユーロ)
以上の条件が厳守されていない場合は、郵便返送は控えさせていただきます。当会からの郵便返送日
毎週金曜日に返送します。法定翻訳は、期日に余裕をもってご注文下さい。

郵送による法定翻訳注文について

1)個人会員の方は会員番号、法人会員の方は法人名を明記してください。

2)翻訳すべき文書に登場する固有名詞(人名、地名など)には
ローマ字で読み方を記入して下さい(日→仏の場合)
・ 「カタカナ」読みを指示ください(仏→日の場合)

以下の書き込み用紙をご利用下さい。
書き込み用紙

3)以下については、このホームページ上の記入用紙を印刷してご利用ください。
戸籍謄(抄)本*
運転免許証 (PERMIS DE CONDUIRE JAPONAIS)
母子手帳 (CERTIFICAT DE VACCINATION)
*別項を参照してください。

戸籍謄(抄)本の法定翻訳について
フランスと日本は制度が異なりますので、「戸籍謄(抄)本の仏語への法定翻訳をお願いします」という指示だけでは、法定翻訳はできません。以下の中のいずれの文書に翻訳すべきかを指示していただく必要があります。不明の場合は、文書提出先に確認をお取りください。

①戸籍謄本から翻訳作成が可能な文書
1) FICHE FAMILIALE D’ETATCIVIL
2) FICHE INDIVIDUELLE D’ETATCIVIL
3) EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE
4) EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE

②戸籍抄本から翻訳作成が可能な文書
上記の2)、3)の2種が可能。1)、4)は戸籍抄本からは作成できません。
注)戸籍謄本の市役所発行日が2年以内であること。4)については1年以内であること。

戸籍謄(抄)本の法定翻訳について(補足)
一部(枚)の戸籍謄(抄)本からは1種の文書しか翻訳作成できません。
例1 : 一部(枚)の戸籍謄本から、例えば上記の1)と4)の2種の文書を作成することはできません。
1)と4)の文書作成のためには、戸籍謄本が2部必要です。

一部の戸籍謄(抄)本から、同種の文書は2部まで翻訳作成が可能です。
例2:一部の戸籍謄本から、例えば上記1)の文書は2部まで作成できます。
その場合、謄本オ リジナルから1部作成、謄本コピーから1部作成、計2部ということになります。
コピーから翻訳作 成した文書については、 D’APRES PHOTOCOPIE(フォトコピー文書からの翻訳)という但し書きが冒頭に付きます。